父母の離婚などにより父または母がいないひとり親家庭等で、18歳までの子どもがいる家庭の父または母もしくは養育者に、所得や扶養親族に応じ手当を支給します。
※所得制限などにより手当が支給されない場合があります

【お問合せ先】
健康福祉課 福祉係
電話:0790-26-1013